「物証はないが心証で有罪」は韓国の上級審でも通用するのか? → 国民情緒法があるかぎり、事態は変わらない
サムスン副会長懲役5年、韓国法曹界が見た判決の意味(中央日報)
法曹界内外で最も多く取り上げられているのは「暗黙的請託」を認めるかどうかだ。1審裁判所はサムスンの乗馬支援を朴前大統領に対する賄賂だと判断した。すなわち、サムスン側が明らかに請託はしていないが、暗黙的に継承作業に関し請託したその代価として支援が行われたという判断だ。だが、明確な請託がない状況で情況証拠だけで賄賂のやりとりがあったとみるには無理があるという指摘が出ている。検察官出身のあるロースクールの教授は「具体..