2014年新安郡塩田奴隷事件が世の中に知らされた。全羅南道新安郡の新安という小さな島で60人以上の知的障害者が10年以上もお金を一銭受けられないまま労働力搾取を受けた事実が明らかになったのだ。その当時の大統領まで出て加害者の徹底した捜査と処罰を強調した。
全南地方警察庁広域捜査隊が組まれて大々的な捜査が行われ、5年以上の労働力を搾取した加害者には拘束捜査原則が貫かれたが、残念ながら加害者のほとんどは、1審裁判で執行猶予判決で実刑を免れるなど軽い処罰にとどまった。
被害障害者が逃げないように、冬でも夏の服を着せたという証言、交番でようやく逃げても、再度雇い主の手に戻るしかなかった証言など労働力搾取を継続的に継続するために「監禁」に至る身体的自由を剥奪された状況が捕捉されたが、捜査と起訴を担当した光州地方検察庁木浦支庁検査が刑法上「監禁罪」で加害者を公訴提起した事例は見られなかった。
「家族が捨てた障害を食べさせ、着せ、寝床を与えてやっただけだ」という加害者の言い訳について、その時点で地域の慣行とし言い訳を受けたり、処罰を望まない被害障害者の意思が加害者側によって歪曲されたことを適切に検証することもないまま量刑に反映するなど、光州地方裁判所木浦支部の裁判官は自らの役割を果たさなかった。
しかし、加害者の軽い処罰の検査と判事だけを責めることはできない。当時加害者を処罰することができる法が正しく存在しなかったからである。 (中略)
新安郡塩田奴隷事件で加害者を人身売買関連処罰条項で処罰した事例は非常に稀である。紹介業者は刑法上、営利誘引と職業安定法違反などで処罰された事例が存在したが、金銭的対価が行き来せず、被害障害者の同意があった理由で加害者は処罰をほとんど免れた。
「新安郡塩田奴隷事件が世の中に知られたのが、2014年で国連人身売買議定書が効力を生じたのは、2015年だから当然のことではないか」との反論もありますが、議定書発効後に世に知られている牛舎奴隷事件、清州タイヤ奴隷事件、蚕室野球場奴隷事件、寺院奴隷事件など数々の知的障害者の労働力搾取事件で人身売買関連処罰条項はまだ動作していない。
(引用ここまで)
新安郡の新衣島にある塩田で100人以上の知的障害者らが搾取されていた、という事件がありましたが。
けっきょく加害者はほとんど微罪で裁かれたのみ。
当時、まともに裁けるような法律が韓国になかったことが原因だったそうですわ。
あとはまあ……「家族が捨てた連中を食わせて寝床を与えてやった」というのは一部で事実でもある、ということなのだろうなぁ。
韓国では孤児を輸出するほどなのですから、知的障害者への福祉なんかも最低限。
結果、支払われていない賃金は1億円以上にもなったとのこと。
それ以外にも清州でタイヤ修理工場での同じ構造の奴隷事件がありました。これが2016年9月に発覚したもの。
さらに記事によると──
・16年7月 牛舎奴隷事件(MBC)
・ 18年7月 蚕室野球場奴隷事件(RecordChina)
・19年7月 寺院奴隷事件(聯合ニュース)
──といった事件が発覚しているとのこと。
清州タイヤ奴隷事件では夫婦が懲役3年の実刑になったそうです。軽っ。
韓国における知的障害者の扱い……というよりは、弱者の扱いなのだろうな、これが。
ちなみにこうした奴隷事件で多くの場合、住まわされているのはコンテナハウス。外国人労働者を押し込めているのと同じものです。