最近「第三者供賄罪」についてさまざまな意見がある。プロサッカーチーム「城南FC」をめぐる不正後援金疑惑で共に民主党の李在明(イ・ジェミョン)代表に適用された容疑だが、一般人は理解しにくい罪名だ。この事件で李代表の「第三者供賄罪」と関する疑問は大きく分けて二つだ。城南FCが受け取った後援金を李代表が直接使ったわけでもなく、チームの運営費に充てたのになぜ罪になるのか、たとえ問題になるとしても、野党第1党代表の拘束を検討するほど重罪なのかということだ。
刑法で「単純収賄」と「第三者供賄」の最も重要な相違点は「不正な請託」の有無だ。「単純収賄」は公務員が職務に関連し、黒いカネを受け取るか、受け取ると約束しただけでも処罰される点で事件の構造が比較的単純だ。これに対し、「第三者供賄」は当事者が直接金銭を受け取らなくても処罰される点でさらにややこしい証明を要求する。すなわち「不正な請託」の存在が認められなければならないのだ。処罰に慎重を期するためのハードルと言える。検察は城南FC事件で当時城南市長だった李在明代表が企業の懸案事項を解決してほしいという「不正な請託」を聞き入れ、第三者である城南FCに対する後援金を拠出させたとみている。
後援金を受け取ってどこに使ったのかではなく、企業の懸案事項と関連した不正な請託を受け、その見返りに城南市が望む先への後援金を出させたかどうかが問題だ。たとえ城南FCが受け取った後援金を社会的困難に陥っている人々のために使ったとしても、「不正な請託」が認められれば処罰される。李代表が法的に無罪を主張するには「請託を受け、その代価として後援金を受け取ったわけではない」という点を証明しなければならない。「市民のために使ったことの何が問題なのか」と抗弁すればよい問題ではない。
検察は城南FCが企業から少なくとも120億ウォン(約12億5000万円)の不正な後援金を受け取ったとみている。特定犯罪加重処罰法によれば、賄賂罪は収賄額が1億ウォン以上であれば無期懲役または10年以上の懲役に相当する重犯罪だ。朴槿恵(パク・クンヘ)元大統領も在任中、ロッテグループの免税店事業者選定の見返りにKスポーツ財団に70億ウォンを支援させたが、第三者供賄罪で有罪が認定した。巨大野党の代表だからといって例外ではない。
(引用ここまで)
先日、楽韓さんが把握しているかぎりの「イ・ジェミョンの不正」を紹介しました。まあ、あれ以外にもいろいろあるのですが。
単純な点の犯罪ではなく。
明らかに点が線に、線が面になっている「関連性のある不正」になっているのが、本当に悪人なのだなって感じですが。
その面の中に入っていなかった城南FCがらみの贈収賄の詳報があったのでピックアップ。
韓国最大のポータルサイトを持つIT企業のネイバー、斗山建設などから「城南FCに後援金を払え」として、その見返りに第2社屋の建設許可などを出したという構図。
ちょうどパク・クネのやったロッテからの見返りでKスポーツ財団に寄付をさせたこと、あるいはサムスンからチェ・スンシルの娘、チョン・ユラに馬(価値数億円)を寄付させたことなんかが同等の賄賂犯罪として挙げられるでしょうね。
イ・ジェミョンの支持層からは「別にそれらの企業から直接利益を得たわけでもないのだから法律がおかしい」って声が上がっています。
たとえばこの記事なんかでも山のようにそうしたコメントがついてますね。
不正な請託・対価性・認知… イ・ジェミョン調査書を追及する3つの鍵(聯合ニュース・朝鮮語)
城南FC関連の贈収賄については、共に民主党側で判例を分析しているとの話。
検察の調査控えたイ・ジェミョン「第三者賄賂罪」判例20件以上分析した(中央日報・朝鮮語)
こっちの記事でも同様に「法律がおかしい」の連呼。
そしたら公務員やりたい放題だけどね。
ちなみにテジャンドン不動産開発疑惑でも検察からの出頭要請を受けています。
韓国検察 最大野党代表に再び出頭要請=都市開発事業の不正疑惑巡り(聯合ニュース)
これら疑惑のすべてを切り抜けるのはさすがに無理じゃないかなぁ……と。
特に前回の「面になった不正」は韓国といえども、さすがに無理筋。保守政権ですし。
こうならないためにも大統領選挙で勝つしかなかったのですけどね。
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