近親婚の許容範囲をめぐる論争が熱い話題に浮上した。 法務部が推進した研究用役に親族間の婚姻禁止範囲を既存の「8親等以内」から「4親等以内」に縮小しようという提案が含まれてからだ。 時代の流れによる変化を婚姻関連法律にも反映しなければならないという主張と家族関係抹殺という立場が克明に交錯し、相当な陣痛が予想される。
2日、政府と成均館(ソンギュングァン)によると、法務部が最近実施した研究用役で近親婚禁止範囲を既存の8親等以内の血族から4親等以内に縮小しようという提案が出た。
提案が実際に法制化されれば、5親等以上の血族間の婚姻ができる道が開かれる。 5親等は親のいとこや本人のいとこの子供を意味する。 現行法上、近親婚の可否基準になる8親等は「私」の父系を基準に高祖父が同じ子孫を意味する。 (中略)
現行民法は▲8親等以内の血族は結婚できないようにしており(809条1項)▲婚姻した場合は無効(815条2号)と規定する。 憲法裁は「婚姻した場合は無効」という条項に対して憲法不合致決定を下した。 8親等以内の婚姻禁止自体は合憲だが、すでに結婚した場合まで一律的な物差しを適用して無効化することは過剰禁止の原則に反するというのが当時の憲法裁の結論だった。
(引用ここまで)
日本と韓国でもっとも感覚が違うものとしては、この「近親婚」が挙げられるでしょうね。
かつては同じ姓、もしくは本貫を持つと結婚相手ではないのが普通でしたが。
2000年だったかな? 法律は「8親等以内の結婚禁止」になりました。
法律上は高祖父(祖父の祖父)が同じであると結婚できない。
一般的な感覚では「同じ族譜(家系図)に載っていると結婚できない」かな。
韓国人の間隔では「8親等はかなり濃い親戚」なのです。まあ、現代の20代とかはまた感覚が異なるとは思いますが。
「医者を出せば一族安泰」なんて言いますが、この親戚にあたる内側が8親等。ウリ(我々の意。ここでは仲間意識の意味)の血縁は8親等といえるかな。
それ以上の存在になると、それ以上の血縁であってでも「親戚です」っていって出てくるのです。
高祖父が同じってもう日本人の感覚ではただの他人ですけどね。
悪し様に扱うと「親戚なのになんてことを!」って言われるので、いくばくかのお金で追い払うってアレですね。
その額が小さくてもまた文句が言われるっていう。
ま、そんなこんなで「8親等間での結婚禁止」法律が改正されて「4親等以内の婚姻禁止」になりそうだ、とのニュースなのですが。
あと「4親等以内の婚姻禁止」で、5親等以上は許可ってあって「いとこ婚ができる」って書いてあるので「自分は0」である日本とは違って「自分が1」なのでしょうね。
で、それに対しても「人面獣心を認めるつもりか」って反対と、「現実を追認しただけ」って賛成意見とに分かれています。
ま、実際には「現実の追認」って話になるんでしょうけどね。
あれだけ「日本人はいとこ婚をするから野蛮だ」とか言っていたのに、それを追認するとか面白ポイント。
「アインシュタインもいとこと結婚してたなぁ」って言うと黙りこくるのですけどね(エンコリ実体験)。
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