香港H指数基礎株価連携証券(ELS)の大規模な損失事態に関連した金融当局の現場検査が終わり、責任分担基準案の発表がまもなく出て関心が集まる。 事実上、各金融会社が進める自律賠償のガイドラインのわけだ。
8日、金融界によると、金融監督院はこの日、ELS販売会社(銀行5行·証券会社6社)に対する現場検査を終える。
主要銀行5行(KB国民、新韓、ハナ、NH農協、SC第一銀行)が販売した損失額は増え続けている。 先月27日までは損失額は1兆ウォンを下回った9606億ウォンだったが、1日で659億ウォンが増え、1兆ウォンを超えた。
金融監督院は今回の検査内容を土台に責任分担基準案を3月11日に発表する予定だが、賠償原則を「一括賠償」ではなく「差等賠償」とするものと観測される。 先立って海外金利連係派生結合証券(DLF)事態の時は適合性原則と説明義務履行可否、不当勧誘可否により20〜40%に達する基本賠償比率が決まり、投資家別特性により最終40〜80%の賠償比率が適用された経緯がある。
最近、イ・ボクヒョン金融監督院長は「年齢層、投資経験、投資目的、窓口でどんな説明を聞いたかなど数十種類の要素をマトリックスに反映し、どんな場合に消費者がより多くの責任を負わなければならず、どんな場合に金融会社が責任を負わなければならないのか整理する作業をしている」と言及した。
イ院長は投資家が元金100%賠償を要求することと関連して「事実上意思決定をしにくい方々を相手にこのような商品を売った場合がありうる」として「その場合には該当法律行為自体に対する取り消し理由になる余地があるために100%ないしはこれに準ずる賠償がありうる」と明らかにした。
ライム・オプティマス事態のように一部「契約取り消し」による100%賠償案までも開いておくという意味と読まれる。 反面、投資家の自己責任原則により「最初から賠償ができない場合もありうる」と話した。
金融監督院長が差等賠償の可能性に言及し、加入者の立場が克明に分かれる。
DLF事態の時、投資経験がなく難聴の79歳の認知症患者に最高水準である80%の賠償比率が適用されたことに照らしてみると、適合性原則や説明義務違反が明確な場合、全額賠償の可能性も開かれている。 しかし、投資経験があったり、自己責任の原則が適用されるほどの加入者は、元金を最初から回収できない可能性もある状況だ。 これに対し一部加入者は15日に集会を開き全額賠償を促すと告知した。
(引用ここまで)
香港ハンセンH指数(香港市場で上場した中国本土企業をまとめた指標)に連動する金融商品、ELS(Equity-Linked Security、株価連携商品)の損失が増えています。
ELSの詳細についてはこちらのエントリを参照してください。
ほぼ投機、ギャンブルと言っていい金融商品です。
年初からだけで損失額が1兆ウォンに達したとのこと。
大元の指数は1月に5000ポイントまで下落したあと、ナショナルチーム(国家隊)に「買い支えよ」との指令が出て一度5800ポイントまで戻しました。
ただし、その後また5600ポイントまで下落しています。
ELSは2年満期なので、ほぼ全員が損失を抱えている状態。
2022年の10月にピンポイントで買うことができていればなんとか……。
その損失額は今年の上半期だけで10兆ウォンにも達するとされています。
それだけギャンブル性の高い金融商品なので、窓口や砲門で売る際にはしっかりとした商品説明が必要とされているのですが。
どうもそれを「省略」した担当者がそこそこいたとのことで、それに対しては幾ばくかの補償があるべきだと判断されているようです。
ただ、ほとんどの顧客(9割とも)がELS投資の経験があるとのことで、ほぼ補償はないのではないかとのニュース。
……まあ、そりゃそうですよね。
だって、仮にこれで利益が生まれていたら全員が全員、嬉々として受け取っていたわけで。
「商品説明がなかったから利益を返上する」なんて人はいないのですよ。
よほどの事情がないかぎり、補償は無理でしょうね。
記事中にも「投資経験のない、難聴で79歳の認知症患者には80%の補償があった」とありますが。
そのレベルじゃないと無理だわな……。
「自称被害者」たちは元本満額を求めているそうですが。いや、さすがに韓国といえどもそれは無理なのでは。
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