全国の主要生活宿泊施設(レジデンス)で分譲契約者と建設会社間の法的紛争が相次いでいる。 政府がオフィステルなどに用途変更せずに住居目的で使用するレジデンスを不法と見なすと刀を抜いたことが発端となった。 実居住が可能だという言葉だけを信じて分譲を受けたので、施行・施工会社が責任を負わなければならないというのがレジデンス契約者の主張だ。
最近、建設会社に軍配を上げた裁判所の判決が出て関心を集めている。 だが、集団訴訟が拡散する兆しを見せ「未入居大乱」憂慮も大きくなっている。
15日業界によれば仁川地方裁判所は先月仁川のあるレジデンス分譲契約者が施行会社などを相手に提起した「契約金返還請求訴訟」で原告敗訴判決した。 住居施設目的でレジデンスを分譲された所有者が起こした訴訟だ。 オフィステルに用途を変えずにレジデンスを住居施設として使えば、来年から毎年履行強制金を払わなければならない。 しかし、駐車場や廊下の幅などの規制で用途変更が現実的に容易ではない。
原告は「分譲担当職員がレジデンスに実居住が可能だと言った」として「故意に契約者をだました」と主張した。 しかし裁判所は分譲契約書にレジデンスが非住宅商品である点を明示し、一般住居用建築物との違いを摘示したという点に注目した。 何より裁判所は「居住または住居用途に賃貸することが可能だと広報したとしても、多少の誇張を越えて虚偽事実告知に該当すると断定することは難しい」と判断した。 2021年建築法施行令改正前までレジデンスが事実上規制死角地帯に置かれ住宅用途に使用した事例が多かったためだ。 裁判所は「(建築法)施行令が改正されたとしてもレジデンスを長期に賃貸することが可能であり、相当期間居住する者は転入申告も可能だと見られる」とも話した。
ある施行会社関係者はこれについて「宿泊業登録をした後、長期宿泊する形で本人が住んだり賃貸を置くことが可能だという意味」とし「一種の『セルフ長期宿泊契約』形態で家主が本人のレジデンスに留まることができるという意味」と話した。 レジデンス30室以上を集めて法人を作ったり委託管理業者に任せた後、該当業者に使用料を払って宿泊サービスを受けることができるという話だ。
(引用ここまで)
韓国でワンルーム、オフィステル、レジデンスといった形態の不動産があるのですが。
どれもキッチン、シャワールームがあり、ほぼ同じような広さです。
まあ、レジデンスにはスイートレジデンスとされる4〜5人向けの(日本でいうところの)マンションっぽいものもあるのですが、1人向けのアパートのようなところもあります(というかこっちがメイン)。
で、この3つの似たような部屋ですが、法的には完全に異なる区分となっていまして。
ワンルームは住居。
オフィステルは事務所(住めないこともない)。
レジデンスは宿泊業用。
で、そのレジデンスを「住居用として販売しただろう!」として、購入者が不動産ディベロッパーを訴えたものの、裁判所は「違法とまではいえない」として請求を棄却したとのこと。
「住居用としても使える」(ただし、宿泊業用として登録して、自分で自分の不動産に宿泊する形)として売りつけたのは違法ではない……か。
韓国の不動産開発がめちゃくちゃなのはプロジェクトファイナンス(PF、不動産開発プロジェクトそのものを担保とする融資形態。実質的には無担保)だけを見ても理解できると思いますが。
実際の販売現場でもだいぶめちゃくちゃだったのだろうな、とは感じられます。
これに類する訴訟が他に14件。
しかも中には原告が100人を超える集団訴訟もあるという。
入居予定者がローン支払いを停止しているために、不動産企業、金融機関にまで余波があるかもしれないって最後にはあるんですが……どんだけ脆弱だ。
記事の最後は「レジデンスも住居用として政府が認めちゃったら?」みたいなテキトーなまとめがされていますが。
そしたら近所で賃貸に出しているマンションオーナーとかが「いや、あそこがレジデンスだっていうから買ったんだが?」みたいな話になりそうだよなぁ。
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