ソウル高法刑事6部(裁判長チェ・ウンジョン)は23日、李代表の控訴審初裁判で「特別な事情がなければ来月26日決審公判を開く」とした。
昨年11月地裁で議員職喪失刑(懲役1年に執行猶予2年)を宣告されたイ代表側は、控訴審で証人を13人も申請し、違憲法律審判提請申請まで検討しているとした。だが、裁判部はこの代表側の証人申請をほとんど受け入れず、違憲法律審判の提出の可否も早く決定しろと言った。それとともに2月5日から2月26日まで毎週水曜日、4回さらに裁判をして宣告日を取るとした。結審から宣告まで一ヶ月ほどかかる。法曹界では「2審裁判部がイ代表側の裁判遅延の試みを遮断した」という話が出た。 (中略)
当事件は当初来る2月15日以内に宣告がなされなければならなかった。選挙法は、1審は6ヶ月、2・3審は3ヶ月以内に宣告するよう規定している。だが、イ代表側が1審の宣告後2ヶ月近く訴訟記録を受けず、弁護人も選任せずに初の裁判が遅れた。すると2審裁判部は裁判所に「3月中旬まで新しい事件配当をしないでほしい」と要請し、ソウル高法は最近これを受け入れた。 2審裁判部がこの代表事件を集中審理するという意志を見せたのだ。
(引用ここまで)
おおっと、これは分からなくなってきました。
以前から「イ・ジェミョンが大統領になるか、公民権を剥奪されるかのマッチレース」と述べてきました。
イ・ジェミョン自身もそれを理解しているので、訴状を受け取らないなんて遅延戦術を使ってましたしね。
報道されると「たまたま留守だっただけだ」とか言ってすぐに受け取ったそうですが(笑)。
イ・ジェミョン、大統領になるために「有罪を受けたらおしまいだ!」と居留守を使って裁判遅延……逃げ切ることはできるのか?(楽韓Web過去エントリ)
結果、焦りに焦って国会で「弾劾だ!」とかやりすぎて支持を減らしている始末。
このあたりの事情は韓国人なら誰でも分かっているわけですしね。
で、さらなる遅延戦術を駆使しようと「控訴審で証人を13人連れてくるわ!」ってやったのだけども、それを高裁が認めなかったとのニュース。
2月末に結審して、3月中にも高裁判決が出る模様です。
地裁判決は去年の11月だったので、それでも「公職選挙法違反は地裁で6ヶ月以内、高裁・大法院(最高裁に相当)では3ヶ月以内に判決を出すべし」とする規程よりも遅れてはいるのですが。
ユン大統領の弾劾決議案可決が12月14日。
180日以内に憲法裁は弾劾の可否を決めなければいけないので6月11日まで。
弾劾が決まった場合、そこから60日以内に大統領選挙をしなければなりません。最大で8月の上旬まで。
一方で3月末にイ・ジェミョンに対する高裁判決が出て、そこから3ヶ月で大法院判決となると6月末に被選挙権剥奪となります。
しかし、憲法裁は4月18日に2人が定年を迎えるのでそれ以前に判断を下すだろうともされています。
その場合は5月から6月にかけて大統領選挙。
さすがにイ・ジェミョンの公職選挙法についての大法院判決は間に合わないか……?
高裁判決も有罪で、かつ上告棄却ならさくっと判決確定の可能性もあります。
ただまあ、与党・国民の力的には大統領選の相手がイ・ジェミョンのほうが戦いやすいまでありますけどね。
明日の最初のエントリではそのあたりを語ると思います。
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