公職選挙法上の虚偽事実公表罪について最大野党・共に民主党の李在明(イ・ジェミョン)代表が「全世界で大韓民国が唯一だ」として違憲を争っているが、多くの国が関連処罰規定を設けていることが分かった。
現行選挙法第250条1項には「当選目的で演説・放送・新聞などで候補者、配偶者の出生地・身分・職業・経歴・財産・人格・行為などに関して虚偽の事実を公表した者は5年以下懲役または3000万ウォン(約318万円)以下の罰金を科す」と規定されている。これと関連して国会図書館が民主党に回答した「選挙法上虚偽事実公表罪関連法例」によると、海外にもこれと似た処罰規定があった。 (中略)
国会図書館の今回の調査結果は、李代表が先月23日の新年記者会見で「候補者の行為に対して虚偽事実を公表すれば処罰するという条項は全世界で大韓民国が唯一だ」と主張した内容と合わない。李代表側は4日、選挙法違反事件の2審裁判所を対象に、虚偽事実公表罪に対する違憲法律審判を申請した。李代表は昨年11月の1審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。
民主党の関係者は「海外は関連規定があってもわが国とは違って非常に狭く解釈し、事前に計画したり多分に故意的である場合に処罰する」とし「わが国のように候補の発言を包括的な対象として被選挙権を制限しない。これほど表現の自由を害する国はないというのが李代表の発言の趣旨」と述べた。
(引用ここまで)
イ・ジェミョンが自らの公職選挙法違反(虚偽事実公表)について、憲法違反だとして法律のありかたそのものに異議を唱えています。
なんでも「虚偽事実公表を罰する規定があるのは韓国だけ!」「表現の自由の侵害だ!」ってことで。
憲法違反なんですって(笑)。
で、それに対して国会図書館が実際の国外での例を調べたところ「普通にありました」ってオチ。
っていうか事実関係なんてどうでもいいんですよね。
国外に同じような法律・事例があろうとなかろうと。
「憲法違反だ!」って言い出すことで、少しでも判決期日を遅らせることができれば法廷戦術として成功ですから。
大法院(最高裁に相当)判決が大統領選挙よりも1日でも遅ければいいんですからね。
だから居留守を使って訴訟記録を受け取らなかったり、弁護人を選定しなかったり。
1時間でもいいから遅らせようとしているのですよ。
ま、そんな法廷戦術も虚しく、3月には高裁判決が出る予定です。
韓国の弾劾成立後の大統領選挙と野党代表のイ・ジェミョン有罪のマッチレース、6月頃が山場に! 大統領になれれば訴追免除、最高裁判決が早ければ被選挙権剥奪で国会議員の地位も喪失へ(楽韓Web過去エントリ)
大統領選挙と大法院判決、どっちが早いか微妙なところになっているのですが。
ただまあ……大統領選挙が間に合ったとしても、イ・ジェミョンが大統領になれるかどうか自体が微妙なんですけどね。
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