憲法裁判所は16日、尹錫悦大統領側に送った弾劾審判準備手続き期日通知書と出席要求書が送達中だと17日明らかにした。 「6人体制」で弾劾審判決定ができるかについては「議論中」と話した。 (中略)
憲法裁は27日に予定されたユン大統領弾劾審判事件の初弁論準備期日など弁論と関連した期日は生中継しない方針だと明らかにした。 李公報官は「(弾劾審判)宣告と関連しては後で決定されれば申し上げる」と話した。
また、憲法裁は現在6人だけの裁判官が尹大統領に対する弾劾可否を決定できるかについては「議論中」としながらも、「(2016~2017年朴槿恵、前大統領弾劾当時)黄教安(ファン·ギョアン)大統領権限代行(首相)が憲法裁判官候補者を任命した事例があると聞いている」と述べた。 実際、2017年3月、当時の黄教安(ファン·ギョアン)大統領権限代行(首相)は、李正美(イ·ジョンミ)前憲法裁判官の後任に梁承泰(ヤン·スンテ)最高裁長官が指名した李善愛(イ·ソンエ)弁護士を任命した。 ただ、これは朴元大統領の弾劾が引用された後に行ったもので、弾劾審判の手続きが進行中の状況ではなかった。 (中略)
憲法裁は本来、裁判官9人で構成されなければならないが、10月にイ·ジョンソク憲法裁所長とイ·ヨンジン、キム·ギヨン裁判官が退任した後、国会分の後任が任命されなかった。 通常、与野党(與野)が1人ずつ推薦し、残りの1人は与野党が合意して選出するのが慣例だったが、共に民主党が議席数によって自分たちが後任者3人のうち2人を推薦しなければならないと主張し、選出が遅れたためだ。
(引用ここまで)
憲法裁判所に河岸を移した弾劾がこれからどのように行われるか、といったテクニカルな部分を書いておこうかなと。
何度か書いていますが、国会が弾劾決議案を可決してから180日以内に弾劾の可否を決定しなければなりません。
憲法裁判官が6名賛成した場合、弾劾が成立して大統領は失職します。
そこから60日以内に大統領選挙を行わなければなりません。
弾劾手続きは7人以上で行うとされていますが、憲法裁判所についてはその規程を免除されています。
現在、憲法裁判官は6人だけ。
国会から推薦される3名について、慣例ではひとりを与党から、ひとりは野党からの推薦となり、もうひとりは与野党協議で推薦することになっているのですが。
共に民主党が「圧倒的多数の我々がふたりを推薦する!」と譲らずに承認ができずにいます。
ただ、現状の6名でも弾劾審判が可能かどうかについていえば、可能であろうと。
一応、冒頭記事では「論議する」とありますが、そのハードルは高くはないです。国会からの推薦がなくても審理そのものは可能。
で、現状の6名の構成を見てみると保守派が4名、左派が2名となっています。
この構成から「保守派から反対が出るのではないか」との話も出ているようですが。
審理に入れば6人が全員賛成して弾劾が成立します。
ユン大統領の戒厳令発令と国会閉鎖は完全な憲法違反で、この違法・違憲を憲法裁判官が看過することはあり得ません。
パク・クネ大統領の弾劾の際はひとり欠員の8名で審理が行われましたが、この際にも保守派から推薦された憲法裁判官がいました。
ですが、結果は8名全員の賛成で弾劾成立し、罷免が確定しました。
今回の事態はそれ以上に問題のある行動であり、違憲そのものです。看過は許されないでしょう。
6名であることについても議論は出るでしょうが、「弾劾の審理が進まない害に比べれば問題がない」とされると思われます。
ちなみにパク・クネ弾劾の際にも「9人定員なのに裁判官が8名では公平な裁判を受ける権利が損なわれる」とパク・クネ側から主張がありましたが、却下されています。
スケジュールに関してはまだどうなるか分かりませんし、イ・ジェミョンの公職選挙法違反についての判決確定が早い可能性もありますが。
確実にいえるのは、ユン大統領の弾劾は成立して罷免されます。
これだけは間違いありません。
憲法裁判官として弾劾に反対することは許されません。
さらにいえばその後のキャリアにも悪影響を及ぼすでしょう。生涯、「ユン大統領の弾劾に反対した」と烙印を押されるでしょうからね。
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